この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
平成二一年七月一〇日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の際 現に公衆に利用可能とされている同条第一項のインターネット資料 及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。