この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
平成二四年六月二二日法律第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 提供の免除
この法律による改正後の国立国会図書館法(次条において「新法」という。)第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧 又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧 若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものについては、当分の間、館長の定めるところにより、同項の規定にかかわらず、その提供を免ずることができる。
# 第三条 @ 経過措置
新法第二十五条の四第一項の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。