国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成六年七月一日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正前の国立国会図書館法第二十二条の規定による国立国会図書館の支部図書館は、この法律による改正後の国立国会図書館法第二十二条の規定による支部上野図書館となる。