国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


· · ·

# 第二十九条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2項
昭和二十二年法律第八十四号国会図書館法は、これを廃止する。

# 第三十条

1項
この法律施行の日に、両議院の図書館は各々分離した図書館としての存在を終止し、その蒐集資料は、国立国会図書館に移管される。

# 第三十一条

1項
国立国会図書館の各種の地位への任命に完全な有資格者が得られない場合には、館長は、二年を越えない期間内で、臨時にその職員を任命することができる。その期間終了の際、その地位に優れた有資格者が得られるならば、その臨時の任命は更新せられないものとする。