国 及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、国 及び当該独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならない。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
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平成十九年法律第五十六号
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略称 : 環境配慮契約法
グリーン契約法
第三条 # 国及び独立行政法人等の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正