環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
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平成十九年法律第五十六号
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略称 : 環境配慮契約法
グリーン契約法
第九条 # 環境大臣の要請
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正