国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

# 平成十九年法律第五十六号 #
略称 : 環境配慮契約法  グリーン契約法 

第四条 # 地方公共団体及び地方独立行政法人の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体 及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務 及び事業に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、当該地方公共団体 及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとする。