@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、国 及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格 並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数 及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発 及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
国 及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうちから 当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。