国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

平成十九年法律第五十六号
略称 : 環境配慮契約法  グリーン契約法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 15時29分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討等

2項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項

政府は、国 及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格 並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数 及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発 及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項

国 及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうちから 当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。