この法律は、
- 国、
- 独立行政法人等、
- 地方公共団体
及び地方独立行政法人による
- 環境物品等の調達の推進、
- 環境物品等に関する情報の提供
その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない 持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
この法律は、
及び地方独立行政法人による
その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない 持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。