国 及び独立行政法人等は、物品 及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう 努めなければならない。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
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平成十二年法律第百号
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略称 : グリーン購入法
環境物品調達推進法
第三条 # 国及び独立行政法人等の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
国は、教育活動、 広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、
- 国、
- 地方公共団体、
- 事業者
及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活 動を促進するため必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。