国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

# 平成十二年法律第百号 #
略称 : グリーン購入法  環境物品調達推進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

この法律において「環境物品等」とは、次の各号いずれかに該当する物品 又は役務をいう。

一 号

再生資源その他の環境への負荷(環境基本法平成五年法律第九十一号第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料 又は部品

二 号

環境への負荷の低減に資する原材料 又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部 又は一部の再使用 又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品

三 号

環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

2項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。) 又は特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部 若しくは大部分が国からの出資による法人又は その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3項

この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号) 第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

4項

この法律において「各省各庁の長」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号) 第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。