この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品 又は役務をいう。
一
号
二
号
三
号
再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料 又は部品
環境への負荷の低減に資する原材料 又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部 又は一部の再使用 又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務