各省各庁の長 及び独立行政法人等の長は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
#
平成十二年法律第百号
#
略称 : グリーン購入法
環境物品調達推進法
第八条 # 調達実績の概要の公表等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。