1項 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく 環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう 配慮するものとする。