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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
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平成十二年法律第百号
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略称 :
グリーン購入法
環境物品調達推進法
第十二条
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環境物品等に関する情報の提供
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十七年法律第六十六号による改正
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環境保全
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
第十二条
1項
物品の
製造、
輸入
若しくは販売 又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。