この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
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平成十二年法律第百号
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略称 : グリーン購入法
環境物品調達推進法
第十五条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正