国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

# 平成十二年法律第百号 #
略称 : グリーン購入法  環境物品調達推進法 

第十四条 # 国による情報の整理等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う 情報の提供に関する状況について整理 及び分析を行い、 その結果を提供するものとする。