国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

# 平成十二年法律第百号 #
略称 : グリーン購入法  環境物品調達推進法 

第十四条 # 国による情報の整理等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う 情報の提供に関する状況について整理 及び分析を行い、その結果を提供するものとする。