国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う 情報の提供に関する状況について整理 及び分析を行い、その結果を提供するものとする。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
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平成十二年法律第百号
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略称 : グリーン購入法
環境物品調達推進法
第十四条 # 国による情報の整理等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正