国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

平成十二年法律第百号
略称 : グリーン購入法  環境物品調達推進法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2022年 09月02日 10時46分

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七条、第八条 及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容 及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策 その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。