この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品 及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針 及び調達方針の策定 その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品 及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
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平成二十四年法律第五十号
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略称 : 障害者優先調達推進法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正