国は、国 及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
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平成二十四年法律第五十号
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略称 : 障害者優先調達推進法
第五条 # 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
国 及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的方向
優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類 その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項
障害者就労施設等に対する国 及び独立行政法人等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項
その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項
厚生労働大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあっては その主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
厚生労働大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。