厚生労働大臣 及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
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平成二十四年法律第五十号
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略称 : 障害者優先調達推進法
第八条 # 厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正