各省各庁の長 及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算 及び事務 又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
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平成二十四年法律第五十号
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略称 : 障害者優先調達推進法
第六条 # 障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
当該年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の目標
その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項
各省各庁の長 及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
各省各庁の長 及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。