国 及び独立行政法人等は、国 又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国 又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成 若しくは作業 その他の役務の給付 又は物品の納入に対し国 又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの(以下「公契約」という。)について、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと 又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
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平成二十四年法律第五十号
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略称 : 障害者優先調達推進法
第十条 # 公契約における障害者の就業を促進するための措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
都道府県、市町村 及び地方独立行政法人は、前項の規定に基づく国 及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。