国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

# 平成二十四年法律第五十号 #
略称 : 障害者優先調達推進法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る観点から、障害者就労施設等の自主性を尊重しつつ適切な物品の生産 及び物品等の質の確保に関する技術的支援 及び訓練を行い、並びに障害者就労施設等が供給する物品等の購入者等に対し必要な情報の提供を行う体制の在り方について、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、公契約の落札者を決定するに当たってその入札者が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと、障害者就労施設等から 相当程度の物品等を調達していること等を総合的に評価する方式を導入することについて、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 税制上の措置

1項
国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 経過措置

1項
平成二十六年三月三十一日までの間における第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第五条第十一項」とあるのは「第五条第十二項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十六項」と、「同条第十三項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十四項」とあるのは「同条第十五項」とする。