国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める事業所は、次のとおりとする。
一
号
二
号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
次に掲げる要件の全てを満たす事業所
イ
ロ
ハ
身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第四号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下 この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下 この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た数。以下 この号において同じ。)を合計した数(以下 この号において「障害者数」という。)が五人以上であること。
労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が百分の二十以上であること。
障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者 又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が百分の三十以上であること。