この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第二十二号
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略称 : 障害者優先調達推進法施行令
附 則
令和四年一一月一一日政令第三四八号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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