この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第二十二号
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略称 : 障害者優先調達推進法施行令
附 則
平成二九年一月二〇日政令第四号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月04日 08時52分
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