国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第三条 # 認知された子の国籍の取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

父 又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父 又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父 又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

3項

前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない