国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第二条 # 出生による国籍の取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

子は、次の場合には、日本国民とする。

一 号

出生の時に父 又は母が日本国民であるとき。

二 号

出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 号

日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。