子は、次の場合には、日本国民とする。
一
号
二
号
三
号
出生の時に父 又は母が日本国民であるとき。
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。