国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない

一 号

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 号

十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 号
素行が善良であること。
四 号

自己 又は生計を一にする配偶者 その他の親族の資産 又は技能によつて生計を営むことができること。

五 号

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

2項

法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係 又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。