法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
素行が善良であること。
四
号
自己 又は生計を一にする配偶者 その他の親族の資産 又は技能によつて生計を営むことができること。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。