国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号第二号 及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 号

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

二 号

日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

三 号

日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの

四 号

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの