国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 号

日本国民であつた者の子(養子を除く)で引き続き三年以上 日本に住所 又は居所を有するもの

二 号

日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所 若しくは居所を有し、又はその父 若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

三 号

引き続き十年以上日本に居所を有する者