日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十一条 # 国籍の喪失
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。