国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十一条 # 国籍の喪失

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2項

外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。