国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。