この法律に定めるもののほか、国籍の取得 及び離脱に関する手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十九条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正