国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十九条 # 省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、国籍の取得 及び離脱に関する手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。