この法律に定めるもののほか、 国籍の取得 及び離脱に関する手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十九条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正