国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、 その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。