国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

2項

前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないとき その他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。


この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

3項

前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。


ただし、その者が天災 その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。