第三条第一項 若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言 又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択 又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十八条 # 法定代理人がする届出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正