国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

2項

帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。