法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。