日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第四条 # 帰化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。