国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第四条 # 帰化

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

2項

帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。