日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
国籍法
#
昭和二十五年法律第百四十七号
#
第四条 # 帰化
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。