この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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附 則
平成三〇年六月二〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 14時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 国籍法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。
新国籍法第十四条第一項の規定は、施行日以後に外国の国籍を有する日本国民となった者 又はこの法律の施行の際に二十歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で二十歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。
この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で十八歳以上二十歳未満のものは、新国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国 及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。
この法律の施行の際に国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失っていた者で十六歳以上のものは、新国籍法第十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。