国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

附 則

平成二〇年一二月一二日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 14時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第三条第二項の規定 公布の日

# 第二条 @ 従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置

1項

従前の届出(この法律の施行の日以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻 及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父 又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。) 第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2項

前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。

3項
第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

# 第三条 @ 平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例

1項

平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項 及び同条第三項ただし書の規定を適用する。

2項

前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前しなければならない。

# 第四条 @ 従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置

1項

附則第二条第一項の規定によるもののほか、父 又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者 及び同項の規定による届出をすることができる者を除く)は、その父 又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

# 第五条 @ 国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例

1項

父 又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く)は、その父 又は母がした従前の届出の時以後当該父 又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父 又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

3項

附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

# 第六条 @ 届出の期間の特例

1項

附則第二条第一項、第四条第一項 又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災 その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。

# 第七条 @ 国籍の選択に関する特例

1項

外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る)における国籍法第十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあっては、施行日)に外国 及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

# 第八条 @ 国籍取得の届出に関する特例

1項

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項 又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中 「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。

# 第九条 @ 国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例

1項

父 又は母が附則第二条第一項 及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父 又は母の日本の国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条 及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条の規定の適用については、同条第一項中 「出生の日」とあるのは、「父 又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

# 第十条 @ 省令への委任

1項

附則第二条第一項、第四条第一項 及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

# 第十一条 @ 罰則

1項

附則第二条第一項、第四条第一項 又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。