この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 14時57分
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国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。
この法律の施行前日本国民の養子 又は入夫となつた者も、また、同様である。