国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

第七条 # 聴聞の通知


1項

法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。