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国籍法施行規則
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昭和五十九年法務省令第三十九号
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第七条
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聴聞の通知
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憲法
国籍法施行規則
第七条
1項
法第十六条第二項
の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。