国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

第三条 # 国籍離脱の届出


1項

国籍離脱の届出については、第一条第一項 及び第三項の規定を準用する。

2項

届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

一 号

国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所 及び戸籍の表示

二 号
現に有する外国の国籍