国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

第五条 # 訳文の添付


1項

届書 又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。