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国籍法施行規則
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昭和五十九年法務省令第三十九号
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第五条
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訳文の添付
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憲法
国籍法施行規則
第五条
1項
届書 又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を
添付しなければ
ならない。