国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

第六条 # 国籍の選択の催告


1項

法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

2項

法務大臣は、法第十五条第一項 又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局 又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名 及び戸籍の表示 並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)に対して通知させるものとする。