法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
法務大臣は、法第十五条第一項 又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局 又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名 及び戸籍の表示 並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)に対して通知させるものとする。
法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
法務大臣は、法第十五条第一項 又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局 又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名 及び戸籍の表示 並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)に対して通知させるものとする。