国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

第四条 # 法定代理人がする届出等


1項

法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得 若しくは国籍離脱の届出 又は帰化の許可の申請をするときは、届書 又は申請書に法定代理人の氏名、住所 及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。