この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
国籍法施行規則
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昭和五十九年法務省令第三十九号
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附 則
平成二八年三月二二日法務省令第九号
最終編集日 :
2024年 05月05日 20時19分
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