国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

附 則

平成六年九月一二日法務省令第四四号

分類 府令・省令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 05月05日 20時19分


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@ 施行期日

1項

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。